トップ計算建築関係

建築面積(複数用途地域タイプ)


建築面積A(m2)=敷地面積A(m2)×建ぺい率A(%)/100
建築面積B(m2)=敷地面積B(m2)×建ぺい率B(%)/100
全体敷地面積に対する建ぺい率(m2)=建築面積(A+B)(m2)/敷地面積(A+B)(m2)
敷地面積A = m2
建ぺい率A =
敷地面積B = m2
建ぺい率B =






◎建築面積と敷地面積から建ぺい率を計算
建ぺい率
◎敷地面積と建ぺい率から建築面積の上限を計算
建築面積(標準タイプ)
建築面積(加算タイプ)

〇建ぺい率(建築基準法第53条)は建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合
○建ぺい率の加算(建築基準法第53条第2項)建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない
〇敷地面積(建築基準法施行令2条1項1号)は敷地の水平投影面積による
 ただし、建築基準法第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない
〇建築面積(建築基準法施行令2条1項2号)は建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による
 ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない
*法令は抜粋です。詳しい内容は建築基準法等を確認してください
*あくまで簡易な計算による参考値です
mobayan