スキルアップ技術士補H19>2-1〜

2-2
技術士の義務に関する規範としては、次に掲げる技術士法第4章の規定がある。この規定を参考として、技術士等の持つべき姿勢に開するア)〜エ)の説明について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
技術士法第4章 技術士等の義務(技術士等とは、技術士及び技術士補を指す。)
(信用失墜行為の禁止)
第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)
第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たってば、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の資質向上の責務)
第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
ア)技術士等は、継続的な能力開発が必要であり、高度な職能を維持しなくてはならない。
イ)技術士等は、職務上の助言あるいは判断を下すとき、利害関係のある第三者または組織の意見をよく関くことが肝要であり、多少事実からの判断と差異があってもやむを得ない。
ウ)技術士等は、公共の安全と環境保全などにかかれる情報については、所属する組織等に速やかに公開するように働きかける義務がある。
エ)技術士等は、職務の遂行にあたり、その目的・方法・成果等について、相手の立場に立って分かりやすく説明する責任がある。
ア…イ…ウ…エ
(1) × ○ ○ ○
(2) ○ × ○ ○
(3) ○ ○ × ○
(4) ○ ○ ○ ×
(5) ○ ○ ○ ○

解答例