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瞬間湯沸かし器での一酸化炭素中毒事故やシュレッダー事故などが相次いだ問題を受けて、「消費生活用製品安全法」の改正法が平成19年5月14目から施行された。
この法律によって、家庭用製品で死亡、火災など重大事故が起きた場合、製品の製造・輸入業者は、事故情報を10目以内に主務大臣に報告することが義務付けられた。主務対人はメーカーなどからの報告を受けてから原則として1週間以内に事故の概要を公表する。
重大事故とは製品事故のうち危害が重大なものをさし、死亡事故、重傷病事故(治療に30目以上を要する負傷、疾病)または後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故、火災などが例として示されている。
この法律の対象は、製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかなものは該当しない。しかし、一般消費者の目的外使用や重過失と考えられる場合は、本当に製品の欠陥によって生じた事故でないことを個別の事例によって判断する。
消費生活用製品安全法では、「消費生活用製品」とは主として一般消費者の生活の用に供される製品と定義されており、家電製品、ガス機器、キッチン用品、衣料品などが考えられる。道路運送車両法で規制されている自動車や、食品衛生法、薬事法などで規制されている食品・食品添加物、医薬品、化粧品など他の法令で個別に安全規制が図られている製品は対象から除外される。
以下の事例のうち、この法律の対象と考えられるものを選べ。
(1)てんぷら鍋を自動消火装置の付いていないコンロにかけたまま、その場を離れた時に火災が発生した。
(2)ホームセンターで売られている比較的安価なシュレッダーにおいて、家庭で子供が指を切断した事故。
(3)包丁を用いて他人を傷つけ大怪我をさせた。
(4)レストランの厨房に設置されている業務用冷凍ケースから漏電があり、火災が発生した。
(5)家屋の床下の柱が設計よりも細かったために、座屈して住人が重傷事故を負った。
解答例