スキルアップ技術士補H19>2-1〜

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最近の原子力発電や食品関係などに見られるように、企業の不祥事は内部告発が発端となって発覚することが多く、内部告発は社会の浄化に大きな貢献をしている。しかし告発者のその後の現実は厳しいものがある。そこで、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等公益通報者の保護を図るために平成18年4月より公益通報者保護法が施行された。公益通報者保護法に関する次の記述のうち、不適切なものを選べ。
(1)公益通報者保護法は、外部への通報を積極的に奨励する制度である。
(2)内部告発後の企業の状況は食品会社の事例に見られるように厳しいものがある。企業は組織内での浄化を考え、きちんとした内部通報を受け入れる仕組みを作ることが重要である。
(3)公益通報者保護法による通報者に対する保護は、外部に通報すれば、解雇等不当な取り扱いを受けると信じるに足りる相当な理由がある場合、通報しようとする証拠が隠滅され、偽造されまたは変造される場合、労務提供先より公益通報しかいことを要求された場合などの要件を必要とする。
(4)書面により公益通報された事業者は、当該公益通報に対する是正措置をとった場合はその措置、通報対象事実がない場合はその旨を通報者に遅滞なく報告するように努めねばならない。
(5)最近の事例を見ると、内部の不祥事が止めどもなく外部に公表されていく傾向が見える。企業におけるトラブルが発生した場合には、企業は連々かに情報を開示することが重要である。

解答例