スキルアップ>技術士補H19>2-11〜
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ソフトウェアの契約書には、開封されたら使用されたか否かが分からないため、外箱に使用許諾契約書が書かれており、包装を破った人は許諾条件に同意したと見なされる契約書形態がある。ソフトの使用方法によっては他に影響の出る製品なので、契約書、説明書に注意を明記したが、製品梱包の過程でそれらは開封しなければ読めなくなってしまった。どうすれば良いか。ア)〜エ)の対応について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)価格の安いソフトでもあるので、この程の契約書は開封したら契約内容を了承したと見なすのが普通であり、大きな問題にはならないので、開封したら使用者本人の意図とは関係なく、契約したものと見なし、相手にしない。
イ)契約書を別に梱包して、契約書を読んでから、本体を開封するかしないか選択できるようにする。
ウ)他に同様のソフトが無いので結局使うのであるから、開封したら契約内容を了承したと見なすとしても問題ない。開封後のトラブルを避けるためにもソフトは総て開封後返却無効とする。
エ)契約内容を別にインターネットで公開し、契約内容を確認できるようにする。
ア…イ…ウ…エ
(1) ○ × × ○
(2) × ○ × ○
(3) × × ○ ×
(4) × ○ × ×
(5) ○ × ○ ×
解答例