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4−3玉掛け作業
B玉掛けと台付け及びロープ、チェーン等
[玉掛けワイヤロープ]
・使用目的--荷を吊り上げる
・法規--クレーン則213〜215、安衛則475
・アイ構造--編み込み回数、加工方法の定めあり
(かご差し--丸差し部分3回+半差し部分2回)
(内層ひげ、外層ひげ)
[台付けけワイヤロープ]
・使用目的--物を固定する
・法規--安衛則500
・アイ構造--加工方法の規定なし
(かご差し--丸差し部分4回等)
(ひげ)
[繊維ロープ又は繊維ベルト]
(クレーン則218)
使用してはいけないもの
・ストランドが切断しているもの
・著しい損傷、腐食があるもの
・著しい汚れ、変色があるもの
[チェーン]
(クレーン則216)
使用してはいけないもの
・伸びが製造時の5%以上のもの
(5リンクの長さが基準長)
・リンク断面の直径の減少が製造時の10%超のもの
・亀裂があるもの
・著しく変形したもの
[フック、リング、シャックル等]
(クレーン則217)
使用してはいけないもの
・変形しているもの
(口の開いたフック、楕円形となったリング、広がったシャックル)
・亀裂があるもの
・摩耗の著しいもの
・玉掛け作業は、事前に吊り荷の重量と重心を算出し、最適な補助具を用いワイヤに均等に重量がかかること
・ワイヤロープの安全係数は6以上
・吊りチェーンの安全係数は5以上
(クレーン則216)
・両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ玉掛け用具として使用できない
(クレーン則219)
・玉掛用具は状態を確認し所定の場所に保管する
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