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7−2騒音・振動チェックポイント
<特定建設作業の実施の届出>
指定地域内において作業の7日前までに、市町村長に届出
<特定建設作業>
・騒音規制法
1 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
2 びよう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(※)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kw以上のもの)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
5 コンクリートプラント(混練容量が0.45m3以上)又はアスファルトプラント(混練重量が200kg以上)を設けて行う作業(モルラル製造用コンクリートプラントを除く)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上)を使用する作業
・振動規制法
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(※)
4 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(※)
(※)作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
<騒音・振動の規制に関する基準>
・騒音規制法
○基準値
1号、2号 85dB以下
・振動規制法
○基準値 1号、2号 75dB以下
・騒音、振動規制法共通
○作業時間
1号 午後7時〜午前7時の時間内でないこと
2号 午後10時〜午前6時の時間内でないこと
○1日あたりの作業時間
1号 10時間/日を超えないこと
2号 14時間/日を超えないこと
○作業日数 1号、2号 連続6日を超えないこと
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