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8−1消火設備、危険物取扱
<立入禁止等>
・火災又は爆発の危険がある場所は火気の使用禁止表示、特に危険な場所は必要でない者の立入禁止(ガスや油脂等)
(安衛則288)
<消火設備>
・建築物等の規模又は広さ、取扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応する消火設備設置
(安衛則289)
<火気使用場所の火災防止>
・喫煙所、ストーブその他火気の使用場所には、火災予防上必要な設備設置(消化器や防火用水や砂等)
(安衛則291)
<危険物取扱>
・危険物を製造又は取扱設備のある場所は整理整頓
・その場所に、みだりに可燃性の物又は酸化性の物を置かない
・標示等を設置する
(安衛則256)
<作業指揮者>
・当該作業指揮者を設置する
(安衛則257)
<工事現場での危険物指定数量例>
・危険物第四類(引火性液体)
第一石油類(ガソリン:200L以上)
第二石油類(軽油、灯油:1,000L)
第三石油類(重油:2,000L)
第四石油類(ギヤ油、マシン油:6,000L)
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