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8−2ガス溶接
<容器の取扱>
・通風又は換気の不十分な場所に放置しない
・火気を使用する場所及びその附近に放置しない
・爆発性若しくは発火性の物のそばに放置しない
・容器の温度を四十度以下に保つ
・転倒のおそれがないように保持
・衝撃を与えない
・運搬するときは、キヤツプを施す
・容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去
・バルブの開閉は、静かに行なう
・溶解アセチレンの容器は、立てて置く
・使用前又は使用中の容器の区別を明らかにしておく
(安衛則263)
<容器の管理、消火設備>
・設置場所には、消火設備(消化器)を備える
・保護眼鏡及び保護手袋を着用
・高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等にすえつけない
・発生器から五メートル以内は喫煙、火気の使用禁止し、表示する
(安衛則312)
<油類等の存在する配管又は容器の溶接等>
爆発又は火災の防止措置を講じた後でなければ、溶接、溶断作業をさせない
(安衛則285)
<通風等の不十分な場所での溶接等>
・通風又は換気が不十分な場所で、溶接、溶断等作業をしない
(安衛則286)
<静電気帯電防止作業服等>
・身体、作業服等に帯電する静電気除去の措置
(安衛則286)
<立入禁止等>
・火気の使用を禁止表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入禁止
<作業指揮者>
・当該作業指揮者を設置する
(安衛則257)

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